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(e)呼吸テスト装置を使用してアルコールの有無を検査するため、特定の人員の息の化学テストは、テスト実施の訓練を受けた人ならば誰でも行うことができる。血液の試料採取については、有資格の医療員のみで行わなければならない。

 

§4.06-30 死亡災害を伴う事件における試料採取

(a)船内で作業中又は雇用中の人員が重大海難事件の結果死亡したとき、実用可能な場合、血液及び尿を同人の遺体から採取しなければならない。船舶側雇用者は、できる限り速やかに検死官又は医療試験官などの担当地区当局に、死亡災害及び本サブパートの要件について通知しなければならない。船舶側雇用者は、資料のコレクション及び発送用具キットを用意し、地区当局が必要な試料採取を支援するよう要請しなければならない。遺体の保管者が地区当局以外の個人である場合、船舶側雇用者は同保管者にこのパートに定められた試料採取に協力するよう要請しなければならない。

(b)地区当局又は遺体の保管者が必要な試料採取の協力を拒否した場合、船舶側雇用者は、CG-2692B書式(重大海難事件後に要請される薬物及びアルコール化学テストの報告書)によるその状況の説明を用意しなければならない。

 

§4.06-40 試料の取扱と発送

(a)船舶側雇用者は、§4.06-20及び§4.06-30の規定に従って採取した試料を速やかにこの種の試料のテストを行う資格のある研究所に発送しなくてはならない。各試料については、認定試料処理によって採取した時から妥当な一連の保管措置を保持しなければならない。血液試料については、受取から24時間内に十分に配達できる方法で運搬者によって冷蔵状態で研究所に発送しなければならない。

(b)船舶側雇用者は、このパート§16.310における尿試料採取手続き及び§16.320における一連の試料保管措置をまとめておかなければならない。船舶側雇用者は、§4.06-20§4.06-30によって求められる尿試料が、49CFR40の要件に合う研究所に速やかに発送される措置を講じておかなければならない。尿試料は特急便で発送されものとするが、夜間の冷蔵運送まで必要とするものではない。

 

§4.06-50 試料の分析と追跡検査手続き

(a)研究所は、すべての関連情報を進展させ、かつ、完全な分析報告を作成するという目的と矛盾することのないよう、このサブパートで採取された試料の分析を速やかに行わなければならない。

(b)報告書は、テストの試料を提出した船舶側雇用者によって指定されたとおり、49CFR40.33の要件に合った医療審査官に送らなければならない。尿分析報告において危険な薬物又はその代謝物の存在が示された際は、医療審査官は、49CFR40.33に求められているとおり、報告書を再検討し、船舶側雇用者に当事者の調査結果を提出しなければならない。

 

 

 

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