(e)船舶側雇用者は、船舶で作業中又は雇用中の全員に本サブパートの要件を十分に習得させ、かつ、船舶担当職員にはこれらの要件を実務的に適用する際に必要とされる訓練を受けさせておかなければならない。
(f)船舶側雇用者は、いずれも46CFR16.205及び16.207に規定された実施計画に従い、本サブパートのテスト要件を実施しなければならない。
§4.06-5 重大海難事件に直接関与する人員の責任
(a)重大海難事件の直接関与が明らかにされた船内の作業中又は雇用中の人員は、いずれも、船舶側雇用者又は法施行官から指示があった場合、§4.06-10によって要求された化学テストに供するため、血液、息又は尿の試料を提供しなければならない。
(b)当該人員が、血液、息又は尿の試料の提供を拒否した場合、その拒否の事実をCG-2692B書式及び船舶の公用航海日誌を所持しているときは同日誌に、それぞれ記録しておかなければならない。
(c)いかなる人員も本パートで要求される化学テストの試料提供を強制されることはできない。しかしながら、その拒否は規則の違反と見做され、本チャプターのパート5においてその人員を業務停止及び免許取消の審理に委ね、船舶の航行又は運航の安全に直接関与する業務から解任させることができる。
§4.06-10 試料の提供
化学テストヘの提出を要請された人員は、いずれも実用可能な限り、化学テストに供するため、下記試料を提供しなければならない。
(a)§4.06-20及び本チャプターのパート16に従って収集された尿の試料、
(b)§4.06-20に従って収集された血液若しくは息又は双方の試料。
§4.06-20 試料収集要件
(a)無制限の大洋航海指定を受けた全検査済船舶及び制限付き領海外航行海域指定を受けた全検査済船舶は、個人のアルコールの有無を明らかにできる呼吸テスト装置を常時船内に携帯することが要請される。呼吸テスト装置は、製造者の指定する方法に従って使用されなければならない。
(b)船舶側雇用者は、本パートの§16.330の要件に合う尿標本コレクション及び発送用具キットが重大海難事件発生後に容易に活用できるようにしておかなければならない。尿標本コレクション及び発送用具キットについては、重大海難事件発生時から24時間以内に容易に入手できる場合、常時船内に保管する必要はない。
(c)船舶側雇用者は、重大海難事件発生後実用可能な限り速やかに§4.06-10で要求される標本を集められるようにしておかなければならない。
(d)血液、息及び尿を入手するとき、船舶側雇用者は、採取方法が採取の資格を有する職員、船舶側雇用者、法施行官又は船舶側雇用者の代表者によって監督されるようにしておかなければならない。