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§4.05-25 戦争状態の報告

合衆国が他国と戦争状態にある期間においては、海難又は船舶事故に関する通信は慎重に行わなければならず、無線又は電報での報告を行ってはならない。

 

§4.05-30 危険物質に係わる事件

危険物質に係わる海難が発生した場合、運輸省は発生通知と報告書の提出を要請することができる。49CFR171.15及び171.16参照のこと。

 

§4.05-35 原子力船に係わる事件

いかなる船舶の船長といえども、環境に危険を及ぼすことになる原子力船の事故又は海難が発生した場合、直ちに総監に通知しなければならない。この場合の船長は、同船舶が危険状態のままでいる海域又はその状態で接近している海域の国の担当政府機関に直ちに通知しなければならない。

 

サブパート 4.06 商船に係わる重大海難事件後の強制化学テストの実施

§4.06-1 船舶側雇用者の責任

(a)海難発生時、合衆国の航行可能海域に油を投棄したとき、同海域に危険物質を投棄したとき、又は合衆国の環境に危険物質を放出したとき、船舶側雇用者は、発生状態の現状又は重大海難事件に発展する可能性について時機を見計らい誠意をもって明らかにしなければならない。

(b)船舶側雇用者が、海難又は船舶事故が重大海難事件になるか又はその可能性を明らかにしたとき、同雇用者は、同事件に直接係わる船舶で作業中又は雇用中の人員の薬物及びアルコール使用の証拠に備え、同人員に化学テストを受けさせるためのすべの実務的な処置をとらなければならない。

(c)重大海難事件に直接関与する人員については、船舶側雇用者が明らかにするものとする。法施行官は重大海難事件に直接関与する人員を追加して明らかにすることができる。この場合において、船舶側雇用者は、本セクションのパラグラフ(a)の規定に従い、当該人員にテストを受けさせるようすべての実務的な処置をとらなければならない。

(d)本サブパートにおける要件は、テストを受けるよう要請された船舶職員の業務遂行が重大海難事件発生後の余波のなかで人命若しくは財産の保全又は環境の保護のために必要とされる場合、その業務遂行まで妨げるとするものではない。

 

 

 

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