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§4.05-12 海難に直接関与する人員が使用したアルコール又は薬物

(a)§4.05-10によって報告が要請される海難についてはいずれも、船舶側雇用者は、同海難に直接に関与する人員のアルコール又は薬物使用の証拠があるか否か、明らかにしなければならない。

(b)船舶側雇用者は、海難の下記情報を提出するためのCG-2692書式を報告書に加えなければならない。

(1)薬物若しくはアルコール使用の証拠又は中毒の証拠を得た人員の識別をしておくこと、及び、

(2)これらの証拠を取得するにあたって使用した方法を、各人員に対する個人的観察又は各人員の化学テスト方法など、詳細に述べておくこと、

(c)中毒の証拠が得られた人員について、公用航海日誌を所持しているならば、同日誌にその点を記入しなければならない。同人員に対しては、日誌記載の事実を知らせ、同記載は他の第二者によって証言されなければならない。

(d)海難に直接関与した人員が、法施行官又は船舶側雇用者の監督の下で、時機を選んで行われる化学テストについてテスト結果の提出、テストの協力又は時機を得たテストの実施を拒否する場合、公用航海日誌を所持するならば、その事実を同日誌及び報告書(CG-2692書式)に記入しなければならず、行政審理において証拠として採用されなければならない。

 

§4.05-15 航海記録その保持

(a)海難に係わる船舶所有者、代理店、船長又は担当者は、船舶で維持されている航海記録を保持しなければならない。つまり、甲板部機関部日誌の下書き及び清書、ベルブック、使用海図、航海作業日誌、羅針盤自差カード、ジャイロ日誌、積付図、喫水記録、水路通報、ナイトオーダーブック、無線発受信記録、無線日誌、乗組員及び旅客目録、積荷目録、公用航海日誌、海難の原因を調査・決定するに役立つその他の資料を保留しなければならない。船舶所有者、代理店、船長、他の船舶職員又は保管の責任を負う者は、正当な権限を与えられた調査官、行政法判事、又はコーストガードの士官若しくは職員に対し、要求に応じてこれらの記録を活用できるようにしておかなければならない。

(b)調査官は、本セクションのパラグラフ(a)に記述された航海記録については、目的を達して船舶所有者又は記録所有者に記録のオリジナルを返却したときは、コピーをもって同記録に替えることができる。

 

§4.05-20 航行援助施設に対する事故の報告

船舶が、コーストガード管轄下の、浮標又はその他の航行援助施設に衝突したか又は衝突に関連したときはいつでも、その事故を最寄りの船舶検査課担当官に知らせるのは船舶の担当者の義務である。ただし、§4.05-1の目録に記載されていない事故発生の場合は、CG-2692書式による報告は必要としない。

 

 

 

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