日本財団 図書館


サブパート4.05 海難並び航海記録の通知

§4.05-1 海難の通知

(a)船舶所有者、代理店、船長、運航者又は担当者は、船舶が下記海難に係わるときはいつでも、安全上の懸念の拡大防止に取り組んだのち、直ちに、最寄りの船舶安全事務所、船舶検査事務所又はコーストガードの総合事務所に通知しなければならない。

(1)故意でない乗揚又は橋梁との衝突、

(2)航行、環境、若しくは船舶の安全性に危険を生ずる又はパラグラフ(a)(3)から(7)までの規準に合う故意の乗揚又は故意の橋梁との衝突、

(3)主機、主操舵装置若しくは付属設備、又は、船舶の操縦性を損なう操縦設備の機能低下、

(4)船舶の堪航性又は日常業務の適性に実質的な支障を与える事件の発生で、火災及び浸水を含むがこれらに限定されることなく、固定消火装置、救命設備、補助発電装置又はビルジポンプ装置の故障又は損傷を含む、

(5)死亡、

(6)専門医療(応急処置を超える医療)を要する負傷であって、船舶の乗組員又はサービス業のための雇用乗船者が日常業務に不都合さを生じる負傷、

(7)25,000ドルを超える財的損害を生じた事件の発生で、このうち、事件発生以前の状態に資産を回復させるための労賃及び材料を含むが、救助費、洗浄、ガスフリー、入渠又は滞船料は含まない、

(b)33CFR160.215の規定による通知については、海難が33CFR160.203に定めた危険な状態と関連する場合、本セクションの要件を満たすものとする。

 

§4.05-5 海難の通知事項

§4.05-1の規定によって求められる通知においては、関係船舶の名称並び船舶番号、船舶所有者又は代理店の名称、海難の種類と状況、発生場所、人の負傷の種類及び程度並びに財的損害を含まなければならない。

 

§4.05-10 海難報告書

(a)船舶所有者、代理店、船長、運航者又は担当者は、5日の間に§4.05-1に基づいて報告が求められている海難報告書を提出しなければならない。同報告書は、§4.05-1による即時通知のほかにあらためて提出するものとする。この報告書は、コーストガード船舶安全事務所又は船舶検査事務所に届けなければならない。同報告書は、CG-2692書式(船舶事故報告:負傷と死亡)で行うものとし、必要に応じて、添付のCG-2692A書式(はしけ付録)及びCG-2692B書式(重大海難事件後の化学薬品及びアルコールテストの結果報告)によって補足されるものとする。

(b)本セクションのパラグラフ(a)で要求されている報告書は、海難発生以後遅滞なく提出された場合、§4.05-1(a)で求められている通知として、事足りるものとする。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION