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§4.03-55 法施行官

法施行官とは、コーストガードの将校、准尉、下士官又は連邦、州若しくは地方の法律に基づき、化学テストを行うことが認可されたその他の法施行官をいう。

 

サブパート4.04 船舶海難の危険性の通知

§4.04-1 船舶海難の危険性の報告

船舶所有者、用船者、運用管理者又は代理店は、船舶が消失又は危険に晒されていると信ずることのできる理由がある場合、直ちに下記コーストガードの士官のいずれかに知らせなければならない。

(a)船舶が最後に運航されていた海域を管轄していたコーストガード地区救助調整センター(RCC)又は、

(b)船舶が最後に運航していた海域の最寄りのコーストガード捜索救難当局。この際、船舶の遭難が疑われる理由を報告に加えるものとするが、船舶との通信が不十分であるとか、呼出しに応じないとかに限定しなくともよい。

 

§4.04-3 船舶通信が不十分な際の報告

商船法1936(46 App.U.S.C.1122a)セクション212(A)の権限に基づき、合衆国籍商船位置通報システムに報告が義務づけられている船舶の、船舶所有者、用船者、運用管理者又は代理店は、同船の通信を受けてから48時間以上経過した場合、コーストガードに直ちに知らせなければならない。この通報は、船舶が最後に運航をしていた海域を管轄するコーストガード地区救助調整センターにしなければならない。(情報収集要件は、監理・予算事務所から、統制番号2115-0511の下で認可されている。)

 

§4.04-5 通報事項

船舶所有者、用船者、運用管理者又は代理店は、§4.04-1又は§4.04-3によりコーストガードに通報を行う場合、下記によらなければならない。

(a)船名及び識別番号、乗船者の氏名並びにコーストガードが要求するその他の事項を報告すること。(旅客船の乗船者の氏名の場合の旅客リストについては、46 U.S.C.3502の要件にのみ適合するものとする。)、及び、

(b)24時間以内にコーストガードの施設に通報した旨を確認する書面を届けること。

 

 

 

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