日本財団 図書館


サブパート4.01 権限及び規則の範囲

§4.01-1 規則の範囲

このパートにおける規則は、遭難船舶に対してタイムリーな援助のチャンスの増進を意図し、海難の情報提供、海難の調査及び報告書の提出を取り扱うものである。

 

§4.01-3 情報提供の適用除外

(a)33CFR173.51の条件下における船舶は、サブパート4.05の要件から除外されるものとする。

(b)46CFR197.484に基づき潜水事故について報告する船舶であって、72時間を越える稼働阻害を生じた死傷事件の場合は、§4.05-1(d)又は§4.05-1(e)に基づく報告を要しない。

(c)造船所又は港湾労働者の死傷に関する事故において、海難(例:衝突)又は船舶設備の災害(例:貨物ブームの落下)のいずれかの結果で生じたのものでなければ、§4.05-1(d)及び(e)の要件から除外され、29CFR1904に基づく職業安全保健局(OSHA)の報告提出時の要件に従うものとする。

(d)サブパート4.40の規定を除き、公用船はこのパートの要件から除外されるものとする。

 

サブパート4.03 定義

§4.03-1 海難又は船舶事故

(a)海難又は船舶事故の用語については、海難又は船舶事故が合衆国、その領土若しくはその用地の航行可能な海域で発生した場合、又は、海難又は船舶事故が公用船以外の合衆国船舶に係わって発生した場合であって、公用船を除くすべての船舶のすべての海難又は船舶事故をいう。

(b)海難又は船舶事故の用語については、偶発的乗揚又は船舶に係わって船体、艤装、索具若しくは貨物に生じた損傷又はそれらから受けた損傷の発生、又は、いかなる人員の死傷をも含むものとし、それ以外の衝突、座礁、乗揚、沈没、荒天下の損傷、火災、爆発、機器類の故障及び船舶の堪航性に影響するか又は支障を来すことになるその他の損傷をも含むものとする。

(c)海難又は船舶事故の用語については、船舶から潜水作業に従事して水中呼吸具を使用している者の死亡又は負傷の発生も含むものとする。

 

§4.03-2 重大海難事件

重大海難事件とは、商船に発生した下記事項を含むものとする。

(a)海難又は船舶事故であって、§4.03-1の定義のとおり§4.05-1によりコーストガードに報告するよう要請され、下記のいずれかを引き起こした場合:

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION