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(1)1人以上の死亡

(2)応急医療手当の範囲を越えて専門医師の治療を要する乗組員、乗客、その他の人及び船舶の日常業務を実施するうえで別個に特定の営業業務を与えられて雇用された人員の負傷

(3)§4.05-1(a)(7)の定義のとおり、100,000ドルを越えた財的損傷

(4)46 U.S.C.3301に基づく検査を条件とする船舶の全損又は構造的実質全損

(5)46 U.S.C.3301に基づく検査を条件としない100トン以上の自航船舶の全損又は構造的実質全損

(b)33 U.S.C.1321の定義のとおり、海難から起因したことにかかわらず、合衆国の航行可能海域において10,000ガロン以上の油を流出した場合。

(c)合衆国の航行可能海域において報告の必要が認められる程度の危険物質を流失した場合、又は、海難から起因したことにかかわらず、合衆国の環境に報告の必要が認められる程度の危険物質を放出した場合。

 

§4.03-4 重大海難事件に直接に関連する人員

重大海難事件に直接に関連する人員とは、命令、行動又は失策のあった個々の人員であって、それらの人員の動作が重大海難事件につながった又は引き起こされた要因として明らかにされるか、又は無視できないものをいう。

 

§4.03-5 医療設備

医療設備とは、アメリカの病院、診療所、内科医院又は研究所であって、認可を受けた専門的基準に従って、血液及び尿の試料を採取することができるところをいう。

 

§4.03-6 有資格医療職員

有資格医療職員とは、内科医、内科医アシストタント、看護婦、緊急医療看護手又は連邦法規に基づいて血液及び尿の試料採取が認可されたその他の人をいう。

 

§4.03-7 化学検査

化学検査とは、危険な薬品又はアルコールを立証するため、人の息、血液、尿、唾液、体液又は細胞組織を分析できる特別に認可された検査をいう。

 

§4.03-10 利害関係者

利害関係者とは、海難調査委員会又は調査官が調査に直接関係があると認める人で、海難又は船舶事故が調査委員会又は調査官によって調査中であるか否かを問わず、船舶所有者、用船者、海難又は船舶事故に係わる船舶の船舶所有者又は用船者の代理店、職務に従事していた免状又は証明書を受有する職員を含まなければならない。

 

 

 

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