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被害者の目の前でメモをとりながら話を聴く場合には、相手にメモをとってよいかを確認し、相手の承諾を得てから行います。また相手が「これはあなたの胸の中にだけしまっておいてほしい」と希望した場合には、メモをとる手を休め、ペンを置くようにします。

そうすることで、被害者は安心していろいろなことを話せるからです。

テープレコーダーなどに録音するという方法もありますが、テープに録られていると思うと、緊張の余り多くを語るのが難しくなる場合がありますので、筆記で記録をとる方がよいでしょう。

また、場合によっては、記録をとった内容を被害者に確認してもらうことが有効です。記録のとり方が間違っていて、重大な事実関係に誤りがあったり、確認することで被害者が新たな事実を思い出すなど、情報の精度を高めることに役立ちます。さらには被害者との信頼関係を高めるという効果も期待できます。

3] 加害者と思われる人に対する対応

被害者から相談を受け、被害者が加害者だとする人に対して、被害者が何らかの対応を希望する場合、加害者だと思われる人に対するヒアリングが必要になります。

ここで、「加害者だと思われる人」としたのは、被害者からの話の内容だけでは、十分な事実関係が把握できたとは言えず、加害者が特定できていないからです。よって、事実関係が明らかになるまでは、加害者ではなく、あくまでも「加害者だと思われる人」として、ヒアリングに臨む必要があるでしょう。

ではヒアリングに臨む際、どのような点に注意したらよいでしょうか。

 

 

 

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