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○ダイオキシン類に係る環境基準について

「ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)」に基づき、ダイオキシン類に係る大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準が設定されている。

 

付表-5 ダイオキシン類環境基準

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注) 1. 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。

2. 水質の汚濁に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。

3. 土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。

4. 出典:「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準(平成11年環境庁告示第68号)」

  

 

 

 

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