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4] 航空機

平成二十二年までに、総機数約四百二十機のうち約四十パーセントに当たる約百八十機を移動円滑化された航空機とする。

(3) 一般交通用施設

重点整備地区内の主要な特定経路を構成する道路、駅前広場、通路等について、原則として平成二十二年までに、移動円滑化を実施する。

(4) 信号機等

平成二十二年までに、音響信号機、高齢者等感応信号機等の信号機の設置、歩行者用道路であることを表示する道路標識の設置、横断歩道であることを表示する道路標示の設置等の移動円滑化を原則としてすべての特定経路を構成する道路において実施する。

なお、重点整備地区内の特定旅客施設又は主要な特定経路を構成する一般交通用施設と一体として利用される駐車場、公園等の公共用施設であって、基本構想に位置付けられたものについて、上記 から までの移動円滑化と併せて、移動円滑化を実施する。

 

二 移動円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置に関する基本的な事項公共交通事業者等は、交通サービスを提供する主体として、利用者の利便の向上を図る観点から、公共交通機関の旅客施設及び車両等の整備、適切な情報の提供、職員に対する適切な教育訓練のそれぞれについて関係者と連携しながら適切な措置を講ずることにより、移動円滑化を進めることが必要である。

公共交通事業者等がこれらの措置を実施するに当たっては、その措置が効果的に実施されるよう、地域の実情を把握している市町村等の関係者と連携することにより、できる限り旅客施設外との連続性に配慮した措置を実施するとともに、複数の事業者間や鉄道とバス等複数の交通機関間を乗り継ぐ際の旅客施設内の移動円滑化にも十分配慮することが重要である。また、公共交通事業者等は、実施計画を策定すること等により、順次計画的に移動円滑化を進めていくことが重要である。さらに、公共交通機関の旅客施設及び車両等の整備に当たっては、高齢者、身体障害者等を区別するのではなく、障害のない者と共に利用できる形での施設整備を図るいわゆるユニバーサルデザインの考え方に十分留意することが重要である。

1 旅客施設及び車両等の移動円滑化

移動円滑化を図るためには、まず、旅客施設及び車両等のハード面の整備が必要である。したがって、法では、公共交通事業者等が旅客施設を新設するとき若しくは一定の大規模な改良を行うとき又は車両等を新たに事業の用に供しようとするときは、当該旅客施設及び車両等の移動円滑化基準への適合が義務付けられており、また、既に事業の用に供している旅客施設及び車両等については、公共交通事業者等は、当該旅客施設及び車両等を移動円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めることとされている。

公共交通事業者等が、旅客施設及び車両等について移動円滑化のために必要な措置を講ずる際には、以下のような観点が重要である。

イ 旅客施設にあっては、当該旅客施設の出入口からすべての乗降場に至るまで、高齢者、身体障害者等が円滑に移動するために必要な施設・設備を整備し、連続した移動経路を一以上確保すること。

ロ 車両等にあっては、高齢者、身体障害者等の乗降や車内での移動が容易にできるように必要な措置を講ずること。

ハ 運行情報等公共交通機関を利用する上で必要な情報を提供するために必要な設備を整備すること。

ニ 便所等附属する設備を設置する場合は、一以上は身体障害者対応型にするなど、高齢者、身体障害者等の利用に配慮したものにすること。なお、移動円滑化基準に定められていない内容であっても、上記の観点等から移動円滑化に資すると考えられる措置については、公共交通事業者等はこれを積極的に実施していくよう努力することが望ましい。

2 案内情報等の適切な提供

移動円滑化を図るためには、旅客施設及び車両等のハード面の整備のみならず、公共交通事業者等が利用者に対して必要な情報を適切に提供することが必要である。その際には、利用する高齢者、身体障害者等のニーズ、施設・設備の用途等に応じて、路線案内、運賃案内、運行情報等の公共交通機関の利用に当たって必要となる情報について、視覚情報として大きな文字やはっきりした色彩で見やすく表示すること、また聴覚情報としてはっきりした音声により聞き取りやすく放送すること等、わかりやすく提供することに留意する必要がある。

3 職員に対する適切な教育訓練

移動円滑化を図るためには、旅客施設及び車両等のハード面の整備のみならず、職員による適切な対応が必要である。したがって、公共交通事業者等は、その職員が高齢者、身体障害者等の多様なニーズ・特性を理解した上でその者への対応を適切に行うことができるよう、研修の実施、高齢者、身体障害者等の意見を反映した対応マニュアルの整備等により職員の教育訓練を更に充実させるよう努めるべきである。

 

三 基本構想の指針となるべき事項

市町村は、法第六条第一項の移動円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成する場合には、以下の事項に基づいて作成する必要があり、公共交通事業者等、道路管理者、都道府県公安委員会等の関係者は、以下の事項に留意する必要がある。

1 重点整備地区における移動円滑化の意義に関する事項

(1) 重点整備地区における移動円滑化の意義

移動円滑化を速やかにかつ効果的に実現するためには、基本構想において、特定旅客施設を中心とした一定の地区を重点整備地区として定め、移動円滑化に係る各種事業を重点的かつ一体的に推進することが必要である。

(2) 基本構想に即した各種事業の重点的かつ一体的な推進のための基本的視点

基本構想に即した各種事業の推進については、以下の基本的視点が重要である。

1] 市町村の基本構想作成による事業の効果的な推進

重点整備地区における移動円滑化に対する取組は、当該地区に最も身近な行政主体でありその地区の特性を十分に把握している市町村が、公共交通事業者等、道路管理者、都道府県公安委員会等の関係者と協議等を行いながら基本構想を作成することにより、これらの事業の効果的な推進が図られることが重要である。

2] 基本構想作成への関係者の積極的な協力による事業の一体的な推進華本構想の作成は市町村が行うが、移動円滑化に係る事業の実施主体となる公共交通事業者等、道路管理者、都道府県公安委員会等の関係者がこれに積極的に協力し、各種事業を一体的に推進していくことが必要である。

3] 地域住民等の理解と協力

重点整備地区における移動円滑化を図るに当たり、基本構想に位置付けられた各種事業が円滑に実施されるためには、地域住民等の理解と協力が重要である。

 

 

 

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