(臨時の報告)
第八条 公共交通事業者等は、前条に定める移動円滑化実績等報告書のほか、運輸大臣、建設大臣、地方運輸局長(海運監理部長を含む。)又は地方航空局長から、移動円滑化のための事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2 運輸大臣、建設大臣、地方運輸局長(海運監理部長を含む。)又は地方航空局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
(検査員証)
第九条 法第二十二条第三項の証明書は、第十五号様式によるものとする。
(権限の委任)
第十条 法に規定する運輸大臣の権限のうち、次の表の権限の欄に掲げるものは、それぞれ同表の地方支分部局の長の欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。