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2 法に規定する運輸大臣の権限のうち、法第二十二条第一項の規定による報告、立入検査及び質問に係るものは、地方運輸局長(海運監理部長を含む。)、地方航空局長、陸運支局長及び海運支局長も行うことができる。

3 法に規定する道路管理者である建設大臣の権限は、地方建設局長及び北海道開発局長に委任する。

(申請書の経由)

第十一条 第四条第一項及び第五条第一項の規定により運輸大臣に提出すべき申請書のうち、法第二条第四項第一号に掲げる施設のうち鉄道事業法第八条第一項の認可に係るもの、法第二条第四項第二号に掲げる施設及び法第二条第四項第三号に掲げる施設のうち一般バスターミナルに係るものは、当該旅客施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

 

附則

この省令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。ただし、第十条第一項の表第二号ハに係る部分は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年五月十五日)から施行する。

 

 

 

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