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省令(交通バリアフリー法施行規則)

 

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則

平成十二年十一月一日

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(旅客施設の大規模な改良)

第一条 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の主務省令で定める旅客施設の大規模な改良は、次に掲げる旅客施設の区分に応じ、それぞれ次に定める改良とする。

一 法第二条第四項第一号及び第二号に掲げる施設すべての本線の高架式構造又は地下式構造への変更に伴う旅客施設の改良、旅客施設の移設その他の全面的な改良

二 法第二条第四項第三号から第五号までの各号に掲げる施設旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設の構造の変更であって、当該変更に係る部分の敷地面積(建築物に該当する部分にあっては、床面積)の合計が当該施設の延べ面積の二分の一以上であるもの

(旅客施設の建設又は大規模な改良の届出)

第二条 法第五条第二項前段の規定により旅客施設の建設又は大規模な改良の届出をしようとする者は、当該建設又は大規模な改良の工事の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を運輸大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 当該旅客施設の法第二条第四項各号に規定する施設の区分

三 当該旅客施設の名称及び位置

四 工事計画

五 工事着手予定時期及び工事完成予定時期

2 前項の届出書には、当該旅客施設が法第四条第一項の移動円滑化基準に適合することとなることを示す当該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。

(変更の届出)

第三条 法第五条第二項後段の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更の届出に係る工事の開始の日の三十日前までに(工事を要しない場合にあっては、あらかじめ)、次に掲げる事項を記載した届出書を運輸大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 当該旅客施設の名称及び位置

三 変更しようとする事項(新旧の書類又は図面を明示すること。)

四 変更を必要とする理由

2 前項の届出書には、前条第二項の書類又は図面のうち届け出た事項の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。

(公共交通特定事業計画の認定申請)

第四条 法第八条第一項の規定により公共交通特定事業計画の認定を受けようとする者は、軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者にあっては第一号様式による申請書を運輸大臣及び建設大臣に、その他の者にあっては第二号様式による申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。一公共交通特定事業の内容を示す特定旅客施設又は特定車両の構造及び設備に関する書類及び図面二当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあっては、当該貸付契約に係る契約書の写し

(公共交通特定事業計画の変更の認定申請)

第五条 法第八条第三項の規定により公共交通特定事業計画の変更の認定を受けようとする者は、軌道法による軌道経営者にあっては第三号様式による申請書を運輸大臣及び建設大臣に、その他の者にあっては第四号様式による申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第二項に掲げる書類及び図面のうち公共交通特定事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。

(公共交通特定事業計画の変更の認定申請)

第六条 公共交通事業者等は、法第十七条の規定による指定法人の求めがあった場合には、旅客施設又は車両等に関し、エレベーター、エスカレーターその他の移動円滑化のために必要な設備の有無及びその設置箇所その他の移動円滑化のための事業の実施状況に関する事項を当該指定法人に通知しなければならない。

2 指定法人は、前項の通知を求めるときは、通知の対象となる旅客施設又は車両等の範囲、通知すべき事項、通知の様式、通知の期限その他必要な事項を明示するものとする。

(移動円滑化実績等報告書)

第七条 公共交通事業者等は、毎年五月三十一日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の中欄に掲げる運輸大臣、建設大臣又は地方支分部局の長に、同表の下欄に掲げる様式による移動円滑化実績等報告書一通(地方運輸局長及び建設大臣に提出する場合にあっては、それぞれ一通)を提出しなければならない。

 

 

 

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