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9 第一項から第四項まで(第三項第四号を除く。)の規定は、第三章(第三節を除く。)の規定の施行前に航空法第十条第一項に規定する耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空証明を受けた航空機その他これに準ずるものとして運輸大臣が認める航空機であって、公共交通事業者等が第三章(第三節を除く。)の規定の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合において、第一項及び第三項各号列記以外の部分中「地方運輸局長」とあるのは「運輸大臣」と、同項第二号中「車種及び記号番号」とあるのは「種類及び型式」と、同項第三号中「車両番号」とあるのは「国籍記号及び登録記号」と、同項第五号中「製造年月日」とあるのは「耐空証明を受けた年月日(これに準ずるものとして運輸大臣が認める航空機にあっては、その準ずる事由及び当該準ずる事由が生じた年月日)」と、第四項中「地方運輸局長」とあるのは「運輸大臣」と読み替えるものとする。

第三条 この省令の公布前に公共交通事業者等が購入する契約を締結した自動車であって、平成十三年三月三十一日までに当該公共交通事業者等が新たにその事業の用に供するものについては、この省令の規定は適用しない。

 

 

 

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