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(運航情報提供設備)

第五十三条 目的港の港名その他の当該船舶の運航に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。

(基準適合客席、車いすスペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置の案内)

第五十四条 基準適合客席、車いすスペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。

2 基準適合客席、車いすスペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けなければならない。

(基準の適用除外)

第五十五条 総トン数五トン未満の船舶については、この省令の規定によらないことができる。

2 地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下この条において同じ。)が、その構造又は航行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した船舶については、第四十二条から前条までに掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該船舶ごとに指定したものは、適用しない。

3 第四十条第二項から第四項まで(同条第三項第二号を除く。)の規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「車台番号」とあるのは「船名及び船舶番号又は船舶検査済票の番号」と、同項第四号中「使用の本拠の位置」とあるのは「就航航路」と読み替えるものとする。

4 前項の規定により準用される第四十条第三項の申請書は、海運支局長を経由して提出することができる。

 

第五節 航空機

(適用範囲)

第五十六条 航空機の構造及び設備については、この節の定めるところによる。

(通路)

第五十七条 客席数が六十以上の航空機の通路は、第五十九条の規定により備え付けられる車いすを使用する者が円滑に通行することができる構造でなければならない。

(可動式のひじ掛け)

第五十八条 客席数が三十以上の航空機には、通路に面する客席(構造上の理由によりひじ掛けを可動式とできないものを除く。)の半数以上について、通路側に可動式のひじ掛けを設けなければならない。

(車いすの備付け)

第五十九条 客席数が六十以上の航空機には、当該航空機内において利用できる車いすを備えなければならない。

(運航情報提供設備)

第六十条 客席数が三十以上の航空機には、当該航空機の運航に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。

(便所)

第六十一条 通路が二以上の航空機には、車いす使用者の円滑な利用に適した構造を有する便所を一以上設けなければならない。

 

附則

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。ただし、第三章(第三節を除く。)の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年五月十五日)から施行する。

(経過措置)

第二条 第三章(第三節を除く。)の規定の施行前に製造された鉄道車両であって、公共交通事業者等が当該規定の施行後に新たにその事業の用に供するもののうち、地方運輸局長が認定したものについては、この省令の規定のうちから当該地方運輸局長が当該鉄道車両ごとに指定したものは、適用しない。

2 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことができる。

3 第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 車種及び記号番号

三 車両番号

四 使用区間

五 製造年月日

六 認定により適用を除外する規定

七 認定を必要とする理由

4 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の認定を取り消すことができる。

一 認定の取消しを求める申請があったとき。

二 第二項の規定による条件に違反したとき。

5 第一項から前項までの規定は、第三章(第三節を除く。)の規定の施行前に製造された軌道車両であって、公共交通事業者等が当該規定の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合において、第一項、第三項及び前項中「地方運輸局長」とあるのは、「運輸大臣及び建設大臣」と読み替えるものとする。

6 第一項から第四項までの規定は、この省令の施行前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条第一項に規定する自動車検査証の交付を受けた自動車及び次条の規定によりこの省令の規定を適用しないこととされた自動車であって、公共交通事業者等がこの省令の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合において、第三項第二号中「車種及び記号番号」とあるのは「車名及び型式」と、同項第三号中「車両番号」とあるのは「車台番号」と、同項第四号中「使用区間」とあるのは「使用の本拠の位置」と、同項第五号中「製造年月日」とあるのは「自動車検査証の交付を受けた年月日」と読み替えるものとする。

7 第一項から第四項まで(第三項第二号を除く。)の規定は、第三章(第三節を除く。)の規定の施行前に船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項に規定する船舶検査証書の交付を受けた船舶であって、公共交通事業者等が第三章(第三節を除く。)の規定の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合において、第一項及び第三項各号列記以外の部分中「地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長(海運監理部長を含む。)」と、同項第三号中「車両番号」とあるのは「船名及び船舶番号又は船舶検査済票の番号」と、同項第四号中「使用区間」とあるのは「就航航路」と、同項第五号中「製造年月日」とあるのは「船舶検査証書の交付を受けた年月日」と、第四項中「地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長(海運監理部長を含む。)」と読み替えるものとする。

8 前項の規定により準用される第三項の申請書は、海運支局長を経由して提出することができる。

 

 

 

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