(4) 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にあること。
(5) 踏み段の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別できるものであること。
(6) くし板の端部と踏み段の色の明度の差が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものであること。
(7) 有効幅は、80cm以上であること。
(8) 踏み段の面を車いす使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造であり、かつ、車止めが設けられていること。
14. 便所
便所を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備が設けられていること。
(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(3) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器その他これに類する小便器が設けられていること。
(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
(5) 腰掛便座及び手すりが設けられた便房を1以上設けること。
15. バリアフリー便所
船舶設備規程第117条又は小型船舶安全規則第80条の2の規定により大便所を設けることとされている船舶の便所は、そのうち1以上は、次に掲げる基準のいずれかに適合するもの(「バリアフリー便所」という。)でなければならない。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
(2) 車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
16. バリアフリー便所(便房内設型)
16.1 15.(1)の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するもの(「バリアフリー便所(便房内設型)」という。)でなければならない。
(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備が設けられていること。
(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(3) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器その他これに類する小便器が設けられていること。
(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
(5) 出入口の有効幅は、80cm以上であること。
(6) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(7) 出入口には、車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
(8) 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
1] 有効幅は、80cm以上であること。
2] 車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(9) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
16.2 15.(1)の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
(2) 出入口の有効幅は、80cm以上であること。
(3) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(4) 出入口には、当該便房が車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
(5) 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
1] 有効幅は、80cm以上であること。
2] 車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(6) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(7) 高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する手を洗うための水洗器具が設けられていること。
17. バリアフリー便所(独立型)
17.1 15.(2)の便所は、次に掲げる基準に適合するもの(「バリアフリー便所(独立型)」という。)でなければならない。
(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備が設けられていること。