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(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器その他これに類する小便器が設けられていること。

(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(5) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(6) 出入口の有効幅は、80cm以上であること。

(7) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(8) 出入口には、当該便所が車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(9) 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

1] 有効幅は、80cm以上であること。

2] 車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(10) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(11) 高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する手を洗うための水洗器具が設けられていること。

 

18. バリアフリー食堂

もっぱら旅客の食事の用に供する食堂を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するもの(「バリアフリー食堂」という。)でなければならない。

(1) 出入口の有効幅は、80cm以上であること。

(2) 出入口には段がないこと。

(3) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(4) 食堂には、いすの収容数百人ごとに一以上の割合で、車いす使用者の円滑な利用に適した構造を有するテーブルを配置すること。

 

19. 総トン数20トン以上の船舶の遊歩甲板

総トン数20トン以上の船舶の遊歩甲板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口の有効幅は、80cm以上であること。

(2) 段を設ける場合は、スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。

(3) 戸(遊歩甲板の出入口の戸を除く。)を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

1] 有効幅は、80cm以上であること。

2] 自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(4) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(5) 手すりが設けられていること。

 

20. 点状ブロック

階段及びエスカレーターの上端及び下端並びにエレベーターの操作盤に近接する通路には、点状ブロック(視覚障害者に対し段差の存在等の警告又は注意喚起を行うために床面に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。)を敷設しなければならない。

 

21. 運航情報提供設備

目的港の港名その他の当該船舶の運航に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。

 

22. バリアフリー客席、車いすスペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置の案内

22.1 バリアフリー客席、車いすスペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。

22.2 バリアフリー客席、車いすスペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けなければならない。

 

 

 

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