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(1) 手すりが設けられていること。

(2) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

(3) 回り段がないこと。

(4) 踏面の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(5) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものであること。

(6) 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造のものであること。

(7) 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 

11. バリアフリーエレベーター1

バリアフリー出入口A及びバリアフリー出入口Bとバリアフリー客席又は車いすスペースが別甲板にある場合には、バリアフリー通路1に、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造のものを1以上設けなければならない。

この場合に設けられるエレベーターは、次に掲げる基準に適合するもの(「バリアフリーエレベーター1」という。)でなければならない。

(1) かご及び昇降路の出入口の有効幅は、80cm以上であること。

(2) かごの広さは、車いす使用者が乗り込むのに十分なものであること。

(3) かご内に手すりが設けられていること。

(4) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する設備が設けられていること。

(5) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(6) 乗降ロビーの有効幅は140cm以上であり、有効奥行きは135cm以上であること。

 

12. バリアフリーエレベーター2

バリアフリー客席又は車いすスペースと船内旅客用設備が別甲板にある場合には、バリアフリー通路2にエレベーターを1以上設けなければならない。

この場合に設けられるエレベーターは、次に掲げる基準に適合するもの(「バリアフリーエレベーター2」という。)でなければならない。

(1) かご及び昇降路の出入口の有効幅は、80cm以上であること。

(2) かごの内法幅は140cm以上であり、内法奥行きは135cm以上であること。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。

(3) かご内に、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡が設けられていること。ただし、前号ただし書に該当する場合は、この限りでない。

(4) かご内に手すりが設けられていること。

(5) かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものであること。

(6) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する設備が設けられていること。

(7) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備が設けられていること。

(8) かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤が設けられていること。

(9) かご内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ1以上は、点字がはり付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造となっていること。

(10) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(11) 乗降ロビーの有効幅は150cm以上であり、有効奥行きは150cm以上であること。

(12) 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられていること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合又は当該エレベーターの停止する階が2のみである場合は、この限りでない。

 

13. バリアフリーエスカレーター

バリアフリー出入口A及びバリアフリー出入口Bとバリアフリー客席又は車いすスペースが別甲板にある場合には、バリアフリー通路1に、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造のものを1以上設けなければならない。

この場合に設けられるエスカレーターは、次に掲げる基準に適合するもの(以下「バリアフリーエスカレーター」という。)でなければならない。ただし、(7)及び(8)については、複数のバリアフリーエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち1のみが適合していれば足りるものとする。

(1) バリアフリーエスカレーターが1のみ設けられる場合にあっては、昇降切換装置が設けられていること。

(2) 勤務する者を呼び出すための装置が設けられていること。

(3) 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 

 

 

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