5. バリアフリー客席
5.1 客席のうち旅客定員25人ごとに1以上のバリアフリー客席を設けなければならない。
5.2 航行予定時間が8時間未満の船舶のバリアフリー客席は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) いす席、座席又は寝台であること。
(2) 高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(3) 手すりが設けられていること。
(4) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
5.3 航行予定時間が8時間以上の船舶のバリアフリー客席は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) いす席、座席又は寝台であること。
(2) いす席が設けられる場合は、その収容数25人ごとに1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1] 高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
2] 手すりが設けられていること。
3] 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(3) 座席又は寝台が設けられる場合は、その収容数25人ごとに1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1] 高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
2] 手すりが設けられていること。
3] 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
6. 車いすスペース
旅客定員100人ごとに1以上の車いすスペースを車いす使用者が円滑に利用できる場所に設けなければならない。ただし、航行予定時問が8時間以上であり、かつ、客席として座席又は寝台のみが設けられている船舶については、この限りでない。
車いすスペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 車いす使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。
(2) 車いす使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設けられていること。
(3) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(4) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
(5) 車いすスペースである旨が表示されていること。
(6) 車いすを固定することができる設備が設けられていること。
7. バリアフリー通路1
バリアフリー出入口A及びバリアフリー出入口Bとバリアフリー客席及び車いすスペースとの間の通路のうちそれぞれ1以上は、次に掲げる基準に適合するもの(以下「バリアフリー通路1」という。)でなければならない。
(1) 有効幅は、80cm以上であること。
(2) 手すりが設けられていること。
(3) 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
(4) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(5) スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
(6) 通路の末端の付近の広さは、車いすの転回に支障のないものであること。
8. バリアフリー通路2
バリアフリー客席及び車いすスペースと船内旅客用設備との間の通路のうちそれぞれ1以上は、次に掲げる基準に適合するもの(以下「バリアフリー通路2」という。)でなければならない。
(1) 有効幅は、120cm以上であること。
(2) 手すりが設けられていること。
(3) 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
(4) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(5) スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
(6) 通路の末端の付近の広さは、車いすの転回に支障のないものであり、かつ、50m以内ごとに車いすが転回し及び車いす使用者同士がすれ違うことができる広さの場所が設けられていること。
9. 戸
バリアフリー通路1及びバリアフリー通路2に戸(暴露されたものを除く。)を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 有効幅は、80cm以上であること。
(2) 自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
10. 階段
バリアフリー通路1及びバリアフリー通路2に設置される階段(踊り場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。