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このため、高齢者および身体障害者等が自立した生活を送るための早急な環境整備が求められ、特に社会生活に欠かせない移動の障壁を解決する事が重要となっている。

こうした社会的な状況を踏まえ、運輸省、建設省、警察庁、自治省の4省庁(いずれも2000年当時)が交通バリアフリー法を提出するに至った。今後は、駅舎や公共交通の車両のバリアフリー化が進展すると考えられる。また、駅周辺については、主要施設およびそれらを結ぶ主要な経路において、地方自治体が定める基本構想において、重点整備地区の位置付けがなされ、街路を中心とした面的な都市基盤のバリアフリー化が実現すると考えられる。

このような包括的な交通のバリアフリーに関する法律は、今後わが国が交通のアクセシビリティの分野で、先進国として広く情報を発信していくきっかけになるものである。先にも述べたように、今後、欧米だけではなく近隣のアジア諸国との交流において、こうしたアクセシブルな交通の基盤整備とそれにかかる情報の交換が必要である。わが国での取り組みがやがては、モデル的な事例として世界に発信する時代になっているといえる。

 

 

 

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