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(関連規則)

船舶検査心得 3-1

301-2-2.1

(a) 「常に必要な電力が充電されている」とは、10時間以内に要求される最小限の容量まで自動充電することができるとともに12月を超えない間隔で船舶の停泊中に、蓄電池の電解液の比重を計測すること及び電圧を計測すること等により、電池の能力が適正であることを確認する。

(b) 「独立の補助電源」とは、第301条の2の2第2項各号に掲げる設備及び第268条の3の設備専用のものとすることをいう。なお、第311条の22又は船舶安全法施行規則第60条の6の規定に該当し一般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。

301-2-2.2 (補助電源)

(a) 第1号及び第5号イの「VHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話」とはVHFデジタル選択呼出装置及びVHF無線電話が一体となっているものをいい、146-34-3.0(a)(2)の規定によりVHFデジタル選択呼出装置を備えない船舶に備えるVHF無線電話並びに311-22.1(a)(2)及び施行規則60-6.1(b)により146-10-4.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶に備え付ける27MHz帯を使用する無線電話はこれに該当しない。

(b) 第2号及び第5号ロの「MFデジタル選択呼出装置、MF直接印刷電信及びMF無線電話」は、MF直接印刷電信及びMFデジタル選択呼出装置又はMF無線電話及びMFデジタル選択呼出装置が一体となっているものをいい、146-38-2.1(a)(2)の規定によりMFデジタル選択呼出装置を設置していない船舶に備えるMF無線電話はこれに該当しない。

(c) 第4号及び第5号ニの「HFデジタル選択呼出装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話」は、HF直接印刷電信及びHFデジタル選択呼出装置又はHF無線電信及びHFデジタル選択呼出装置が一体となっているものをいい、146-38-2.2(a)(2)の規定によりHFデジタル選択呼出装置を設置していない船舶に備えるHF無線電話はこれに該当しない。

(d) 補助電源は、第2号及び第4号に対して同時に給電する必要はなく、また、第5号ロ及びニに対しても同様として差し支えない。

(e) 補助電源は、次に掲げる無線設備に対して同時に給電できなければならない。

 

 

 

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