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(1) VHF無線電話、VHFデジタル選択呼出装置及びVHFデジタル選択呼出聴守装置

(2) (1)の設備と同時に使用することができる他のすべての無線設備

なお、負荷については、第301条の2の2第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる設備並びに同条第2項第5号及び第6号に掲げる設備についてそれぞれ計算し、いずれか大なる負荷に対し、要求される時間給電できるものでなければならない。

なお、第311条の22又は施行規則第60条の6の規定に該当し、一般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。

(f) 給電すべき無線設備の負荷については、299.2(e)の計算方法*を準用する。

*:299.2(e)参照

(g) 第6号の「その他管海官庁が必要と認める設備」とは、次に掲げる設備をいう。

(1) 299.2(f)に規定する設備

(2) 146-10-4.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶にあっては次に掲げる設備(予備の無線設備を除く。)

(i) VHF無線電話又は27MHz帯を使用する無線電話

(ii) MF無線電話

(iii) HF無線電話

 

(放電指示器)

第三百一条の三 第二百九十九条第1項若しくは第三百一条第1項又は第三百条第1項若しくは第三百一条の二第1項の規定により蓄電池を備える場合には、当該蓄電池が放電していることを示す指示器を主配電盤又は機関制御室内の見やすい位置に取り付けなければならない。

 

(非常配電盤)

第三百二条 外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限り近接した場所に備えなければならない。

2 前項の非常電源が発電機である場合には、非常配電盤は、その操作が害されない限り、非常電源と同一の場所に設けなければならない。

 

 

 

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