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4・5 船内における試験・検査

4・5・1 一 般

電気機器及びケーブルは、メーカーにおいて検査機関の定める規則にもとづいて検査されており、良品として納入されるが、これを船内に装備する場合、輸送、保管、取付け、配線、結線等の良否によって所定の性能が得られない場合があるので、必ず船内において所定の手続きを行った後に、試験・検査を実施すること。

なお、試験・検査を実施する前には、試験方案を作成する等によって試験内容を十分に検討し、その性能、操作、取扱について熟知しておくとともに、客先、メーカー及び関係各部と十分な協議・連絡を行なうこと。

また、試験・検査は、試験・検査前に合否の判定基準を明確にしておき、試験・検査が終わったら成績書を作成し判定基準と比較確認すること。

 

4・5・2 電路の絶縁抵抗試験

動作・性能試験前後に電路の絶縁抵抗を計測し、船舶設備規程第261条に掲げる基準に適合していることを確認する。

計測は500V絶縁抵抗計で行なう。なお、GMDSS機器のほとんどは半導体回路が使用されているのでメーカと十分協議し、主回路から切り離してテスター(船舶電気装備技術講座(GMDSS・レーダー)基礎理論編第5章5・4・7参照)で測定するなどの注意が必要である。

 

4・5・3 性能試験

試験を行なう際には、メーカーでの試験成績書と照合し異常のないことを確認すること。

(1) 電源電圧の測定

各相間について測定し、規定値となっていることを確認する。

(2) 動作試験

各装置について実際に動作させ、各部の機能が正常に動作し異常のないことを確認する。

 

 

 

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