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二 略

三 送信又は受信する電波の偏波は、右旋偏波であること。

四 略

3 インマルサット船舶地球局のインマルサットB型の無線設備は、第一項第一号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

一 送信装置の条件

イ 変調方式は、位相変調であること。

ロ 送信速度は、毎秒24,000ビット(許容偏差は、百万分の0.4とする。)であること。

ハ〜二 略

二 略

三 空中線の条件

イ 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄(左欄)に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄(右欄)に掲げるとおりのものであること。

 

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ロ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。

四 略

4 インマルサット船舶地球局のインマルサットM型の無線設備は、第一項第一号(ホを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

一 送信装置の条件

イ 変調方式は、位相変調であること。

ロ 送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)又は(2)に規定する値(許容偏差は、百万分の10とする。)であること。

(1) 無線電話による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合、毎秒3,000ビット

(2) (1)以外の通信を行う場合、毎秒8,000ビット

 

 

 

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