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(3)〜(4) 略

ロ 無線電話による通信を行う場合

(1) 変調方式は、周波数変調であること。

(2) 変調周波数は、3,000Hz以下であること。

(3) 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数から(±)12kHz以内であること。

(4) 周波数偏移が、(3)に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること。

ハ 無線高速データによる通信を行う場合

(1) 変調方式は、位相変調であること。

(2) 送信速度は、毎秒112キロビット又は毎秒128キロビット(許容偏差は、0.0002パーセントとする。)であること。

(3) 略

三 受信装置の条件 略

四 空中線の条件

イ 主輻射(ふくしゃ)の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄(左欄)に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄(右欄)に掲げるとおりのものであること。

 

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ロ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。

五 略

2 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備は、前項第一号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

一 送信装置の条件は、次のとおりであること。

イ 変調方式は、位相変調であること。

ロ 送信速度は、毎秒600ビット又は毎秒1,200ビットであること。

ハ 略

 

 

 

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