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3 第一項で船舶局の狭帯域直接印刷電信装置により通信を行うものは、同項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

 

(抜粋)

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4 略

5 国際海事衛星機構が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)は、郵政大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

6 双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、F3E電波156.8MHz及び地方電気通信監理局長が指示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。

7 船舶航空機間双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、A3E電波121.5MHz 及び123.1MHz の電波を送り、及び受けとることができるものでなければならない。

8 次の表の上欄〔左〕に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄〔右〕に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。

 

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