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9 次の表の上〔左〕欄に掲げる無線設備を備える船舶局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下〔右〕欄に掲げる電波を受けることができるものでなければならない。

 

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10〜12 略

 

第三節 安全施設

(無線設備の安全性の確保)

第二十一条の二 無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあってはならない。

 

(高圧電気に対する安全装置)

第二十二条 高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しゃへい体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入りできないように設備した場所に装備する場合は、この限りではない。

第二十三条 送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入りできないように設備した場所に装備する場合は、この限りでない。

第二十四条 送信設備の調整盤又は外箱から露出する電線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであっても、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業令第六十一号)の規定するところに準じて保護しなければならない。

第二十五条 送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から2.5メートル以上のものでなければならない。但し、下記の各号の場合は、この限りではない。

 

 

 

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