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ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。

2 A4水域又はA3水域を航行する船舶には、HFデジタル選択呼出聴守装置(HFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第三百十一条の二十二第二号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。

(関係規則)

船舶検査心得

146-38-4.0

(a) 第1項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」については、146-38-2.1(a)を準用する。

(b) 第2項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」については、146-38-2.2(a)を準用する。

 

第百四十六条の三十八の五 前条の規定により備えるデジタル選択呼出聴守装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 選択された周波数を制御盤上に表示することができるものであること。(MFのみで運用するものを除く。)

二 第百四十六条の十の三第六号、第百四十六条の十三第二項第一号から第七号まで及び第百四十六条の三十四の四第一号、第七号、第九号、第十号、第十二号及び第十四号並びに第百四十六条の三十四の六第一号及び第二号に掲げる要件

(注) 第百四十六条の十の三 第六号

(六) 取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。

(注) 第百四十六条の十三第二項 第一号〜第七号

(一) 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。

(二) 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。

 

 

 

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