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(5) 走査受信を行う場合は、選択したすべてのチャンネルを2秒以内に走査できること。

(c) 第三号で引用する(注)第146条の34の4第一号の「管海官庁が適当と認める場所」とは、航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により次のことが行える場合には、この限りでない。

(i) 船舶及び陸上又は船舶相互間の通信

(ii) 遭難通報の作成・発信(例えば、遭難位置の入力及び遭難信号の発信をいう。)

(d) 第三号で引用する(注)第146条の34の4第五号の「誤操作による遭難呼出しの送信の開始を防止するための措置」とは次に掲げる措置をいう。

(1) 遭難呼出しの送信を開始する専用のボタンを有し、かつ、当該ボタンは次に掲げる要件に適合すること。

(i) ITU-Tデジタル入力パネル又はISOキーボードのキーでないこと。

(ii) 明確に区別できること。

(iii) 不用意な操作から保護されたものであること。

(2) 遭難呼出しの送信の開始には、独立した2以上の操作を要すること。

(e) 第三号で引用する(注)第146条の34の4第(八)号の手動操作による入力に加え、自動入力を追加することができる。

(f) 第三号で引用する(注)第146条の34の4第十号で「受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。」の「記憶」の容量は、受信された遭難呼出しが直ちに印刷されない場合には、20件以上の遭難呼出しを記憶できるものであること。

(g) 第三号で引用する(注)第146条の34の4第十三号の「表示」は、遭難呼出しの送信状態を、通常の送信状態と明確に区別できるものであること。

 

(デジタル選択呼出聴守装置)

第百四十六条の三十八の四 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、MFデジタル選択呼出聴守装置(MFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。

 

 

 

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