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3.4.3 ARPAの機能は、少なくとも3、6及び12海里の距離スケールにおいて使用することができるものとし、かつ、使用している距離スケールの明確な表示がなければならない。

3.4.4 ARPAの機能は、決議A.477(X II)により許容された他の距離スケールについても備えることができ、備えた場合には、この基準に適合しなければならない。

3.4.5 ARPAは、「ノースアップ」方位安定及び「ヘッド・アップ」又は「コース・アップ」方位安定による相対運動表示で動作できるものでなければならない。加えて、ARPAは真運動表示を持つものであってもよい。真運動表示がある場合は、操作者がその表示を真運動表示又は相対運動表示に選択できなければならない。使用中の表示方式及び表示の方位を明確に表示しなければならない。

3.4.6 ARPAによって作られる捕捉物標についての針路と速力の情報は、物標の予測された運動を、該当するシンボル*で明確に表示するベクトル又は図形で、表示されなければならない。この場合において、

1. ベクトルのみで予測された情報を表示するARPAは、真ベクトル及び相対ベクトルの選択が可能でなければならない。選択されたベクトルモードの表示がなければならず、もし、真ベクトルモードが選択された場合、対水又は対地のいずれで安定しているかが表示されなければならない。

2. 図形で物標の針路及び速度の情報を表現することが可能なARPAは、要求時に物標の真及び/又は相対ベクトルを表示できなければならない。

3. 表示されるベクトルは、表示に係る時間を調整可能なものか、又は、決まった時間尺度を有していなければならない。

4. 使用中のベクトルの時間尺度の明確な表示がなければならない。

5. 静止した物標が対地のものとして使われている場合、このことは、該当するシンボル*で表示しなければならない。このモードにおいて、対地のものとして使われた物標を含む相対ベクトルは、要求されたとき、表示されなければならない。

3.4.7 ARPAの情報は検出している物標の処理過程に悪影響を与えるというように、レーダー情報を不明確にしてはならない。ARPAデータの表示は、レーダー観測者が操作できるものでなければならない。不必要なARPAデータの表示は3秒以内に消去することができなければならない。

3.4.8 ARPAデータを完全に消去することを含んで、ARPAデータとレーダー・データの輝度を独立に調節する手段を持たなければならない。

 

 

 

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