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(a) 追尾中の物標が消失した場合、物標が消失した時点から10走査以内に可視可聴の物標消失警報を発し、かつ、その物標の最後の追尾位置が表示面上にマークにより表示されること及びこの警報が、一時的に停止できることを確認すること。

イ. 実際に島の陰等に入って消失するような物標がある場合には、それによるが、適当な消失物標が得られないときには、レーダーの映像のゲインを下げるなどして人工的に消失物標を作って確認する。

ロ. 物標が消失してから警報が発生するまでのスイープの回転数を計測する。

ハ. 消失物標の最後の追尾位置のマークが表示面の正しい位置に現れていることを確認する。

ニ. 可視可聴の警報が一時的に停止できることを確認する。

(b) 物標が設定されたガードリングに到達した場合、1分以内に可視可聴の警報を発し、かつ、当該物標が固有のマークで表示されることを確認すること。

イ. 接近する物標に対しガードリングを約10海里付近に設定し、物標がガードリングに到達したときから警報を発するまでの時間及びガードリングに到達した物標の位置のマークを確認する。

ロ. 次にガードリングを2.5海里付近に設定し、同様の確認を行う。

ハ. 複数のガードリングを持っている場合には、そのすべてのガードリングについて同様の確認を行う。

ニ. ガードリングに到達した物標による可聴警報を一時停止したとき、次の接近物標による警報を発することができることを確認する。

(c) CPAを1海里又はこれに近い値及びTCPAを15分又はこれに近い値に設定し、それぞれについて次に掲げる事項を確認すること。

イ. 接近して警報を発した物標のTCPA値が、設定値の±10%以内であること。

ロ. 可聴警報を一時停止しても、次の物標によるTCPA警報を発することが可能であり、かつ、可視警報が保持されたままであること。

(d) CPAを1海里又はこれに近い値及びTCPAを15分以上のできる限り大きな値に設定し、接近して警報を発した物標のCPA値が、設定値の±10%以内であることを確認すること。

注:(c)及び(d)項の確認は、本船が航海中か、若しくは海岸から1海里以上沖に停泊中でないと困難である。接岸中や海岸、防波堤、桟橋等から1海里以内に停泊しているかどうかは、CPAを1海里に設定すると直ちに警報を発することで確認できる。

 

 

 

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