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(5) 船舶局等の免許の有効期間

a) 義務船舶局の免許の有効期間は、無期限とする。(電波法第13条)

b) 非義務船舶局の免許の有効期間は、免許の日から起算して5年間とする。(施則第7条)

免許の有効期間の満了後においても引き続き運用したい無線局は、その旨を申請することにより再免許を受けることができる。この場合、再免許申請書の提出は、免許の有効期間満了前3ヶ月以上6ヶ月を超えない期間において行わなければならない。(免則第17条)

c) 無線航行移動局等の免許の有効期間は、すべてが同時に有効期間が満了するように一定の時期が定められており、その満了の日は免許の期日に関係なく一斉に再免許される。平成4年11月30日から実施されている。

再免許手続きについてはb)の場合と同じである。ただし、免許の有効期間が一年以内である無線局については、免許を受けた後、直ちに再免許の申請を行わなければならない。

(6) 免許後の変更と変更検査

a) 免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ郵政大臣の許可を受けなければならない。(電波法第17条)

b) 郵政省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を郵政大臣に届け出なければならない。(電波法第17条第2項)

c) 変更工事の許可を受けた免許人は、郵政大臣の変更検査を受け、当該変更又は工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後てなければ、許可に係わる無線設備を運用してはならない。(電波法第18条)

(7) 定期検査

郵政大臣は、郵政省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日にその職員を無線局に派遣し、その無線設備等の検査をさせる。(電波法第73条)

定期検査の時期は、下記に示す無線局ごとに定められた期間を経過した日の前後3ヶ月を超えない時期とする。(施則第41条の4)

・義務船舶局(旅客船及び国際航海に従事する船舶) 1年

・義務船舶局(上記以外の船舶及び遭難自動通報設備義務の船舶) 2年

・その他の船舶局(特定船舶局等) 3年

・無線航行移動局(遭難自動通報設備義務の船舶) 2年

 

 

 

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