・その他の無線航行移動局 5年
(8) 臨時検査
郵政大臣は、下記の場合に、その職員を無線局に派遣して臨時検査をさせることができる。(電波法第73条)
a) 郵政大臣が、無線局の発射する電波の質が郵政省令で定めるものに適合していないと認め、電波の発射の停止を命じたとき。
b) 上記の命令を受けた無線局から、その発射する電波の質が郵政省令で定めるものに適合するようになった旨の申し出があったとき。
c) 無線局のある船舶、若しくは航空機が外国へ出港しようとするとき。
d) その他、電波法の施行を確保するため特に必要があるとき。