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*改正(平成10年12月18日)された無線設備規則48条の要旨

総トン数500トン未満の船舶に設置する無線航行のためのレーダーは以下の□の部分に改めた。

i. 前項第一号

船舶安全法の該当要件に適合すること。

ii. 前項第一号ハ)、ニ)、ホ)及びリ)、四、六イ)(6]イ、及びロを除く。)及び同号ハ)並びに第7号の条件に適合するものであること。この場合において、前項第一号ハ中「電子方位線(表示面における目標の方位を電気的に表す直線の輝線をいう。以下この条において同じ。)により5秒以内に表示し、かつ、測定した方位の値のみを指示器上に表示」とあるのは、「速やかに測定することが」と読み替えるものとする、とは下記のことをいう。

 

指示器の条件に合致すること。

・5秒以内に表示

・電子方位線の表示

・船首線の表示

・船首線の誤差1°以内、周縁0.5°以内、

・距離環の明示

・偽像を少なく

・方位の誤差1°以内(オフセンタ機能を有する場合を除く)

・空中線高(海面)15mにおける目標を明確に表示すること。

・船舶が10°傾斜した場合でも目標を表示すること。

・目標の方位を速やかに測定することができること。

 

 

 

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