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九 少なくとも2本の平行指標線(表示面上の平行な輝線をいう。)が表示できること。

十 電子方位線の起点の位置は、表示面上を移動でき、かつ、速やかに自船の位置に戻すことができること。

十一 電子方位線は、可変距離マーカーと同時に表示面上に表示できること。

十二 方位の表示方式の切替は、5秒以内にできること。

十三 レーダービーコン又は捜索救助用レーダートランスポンダの表示を妨げる機能は、停止できること。

十四 対地速度及び対水速度で表示することができ、かつ、それらの区別が表示されること。

十五 羅針儀その他の外部の装置からの入力がなくなった場合及び機器不良の場合は、警報音その他の情報が与えられること。

 

十四 総トン数10,000トン以上の船舶に設置する2台のレーダーは、独立に、かつ同時使用することができること。

 

3. 船舶安全法第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであって、総トン数500トン未満の船舶に設置する無線航行のためのものは、第1項各号(第7号ロ、第八号イ、及びハ並びに第九号を除く。)の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

無線設備規則48条第三項*は、次のよう改正された。

一 i前項第一号 iiハ)、ニ)、ホ)及びリ)、第四号、第六号イ)(6]イ、及びロを除く。)及び同号ハ)(2]を除く。)並びに第七号の条件に適合するものであること。

この場合において、前項第一号ハ中「電子方位線(表示面における目標の方位を電気的に表す直線の輝線をいう。以下この条において同じ。)により5秒以内に表示し、かつ、測定した方位の値のみを指示器上に表示」とあるのは、「速やかに測定することが」と、iii同項第六号イ)6]中「50」とあるのは、「92」と、同号ハ)中「1」とあるのは「2」と、iv「オフセンタ機能」とあるのは、「船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置」と、v同項第七号中「6」」とあるのは「6」(イ及びロを除く)。と読み替えるものとする。

 

 

 

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