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(c) 消火ポンプは、電気式の非常消火ポンプ又は主電源を設置した場所の火災からの影響を受けない電気式のものに限る。

(d) 「給電することができる」とは、配線工事等の措置が講じられていることをいう。

(e) 非常電源が蓄電池で構成される場合には、無線設備の負荷については、次の算式により算定した値とすること。

C=t{0.5I(T)+V+α}

t:要求時間(要求される時間に応じ6時間(h)又は1時間(h)

C:負荷(A・h)

I(T):無線設備の送信に必要な電流消費量(A)

V:無線設備の受信に必要な電流消費量(A)

α:上記以外の追加の負荷(ジャイロコンパス、無線設備を操作する場所の照明装置、DC/ACインバーター等)

(f) 第(31)号の「その他管海官庁が必要と認める設備」とは、第(18)号に規定するジャイロコンパスとは別にインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を有効に作動させるためにジャイロコンパスを船舶に備えた場合には当該ジャイロコンパスをいう。

299.3(a) 「船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量」とは、当該非常電源により30分以内に主機(複数の主機を有している場合はいずれか1の主機。(b)において同じ。)、主発電機及び主ボイラを運転状態に入ることができる状態にさせることをいう。

(b) 本項ただし書の「措置が講じられている場合」とは、手動により空気圧縮機を作動させ、又は非常用の空気圧縮機を作動させることにより、30分以内に主機、主発電機、主ボイラが運転状態に入ることができる場合とする。

299.4(a) 「第(31)号に掲げる設備に対しては管海官庁が指示する時間」とは、36時間とする。

(b) 「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合の指示」については、次に掲げるところによること。

(1) 船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯については、3時間として差し支えない。

 

 

 

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