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(3) 電気式及び油圧式の起動装置は、非常電源盤から給電されるものであること。

(4) 圧縮空気式の起動装置は、適当な逆止弁を介して主若しくは補助の圧縮空気タンク又は非常用空気圧縮機によって給気されるものであること。

なお、電動の非常用空気圧縮機は、非常配電盤から給電されるものであること。

(5) 起動装置、充気又は充電装置及びエネルギー蓄積装置は、原動機の設置区域に備えられていること。また、これらの装置は、原動機の運転以外の用途に使用されるものではないこと。ただし、主又は補助の圧縮空気装置から、原動機の設置区域に設けられた逆止弁を介して、原動機用の空気タンクに給気することは差し支えない。

(6) 自動起動が要求されていない場合には、手動のクランキング、慣性起動、手動で充てんされる蓄圧器又は火薬カートリッジ等の手動起動として差し支えない。

(7) 手動による原動機の起動が困難な場合には、起動装置は、(2)から(5)までの規定に適合するものであること。ただし、起動のための操作は、人為的に行っても差し支えない。

(b) 第2号イの「有効な原動機」とは、ディーゼル機関又はガスタービンをいう。

299.2(a) 各号に掲げる設備は、すべて同時に作動するものとする。ただし、水密戸開閉装置(船舶区画規程第53条第1項の要件を満たしている場合に限る。)及びエレベーターについては、順次作動するものとして差し支えない。また、船舶安全法施行規則第60条の6の予備の無線設備を備える船舶にあっては、当該無線設備は、同時に給電される必要はない。

(b) 舵角指示器は、第142条第1号に掲げる操舵機室に備える専用の動力源から給電することとした場合には除外して差し支えない。

 

 

 

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