(6) アンテナ・スキャン…アンテナ回転速度の増加
*20RPM(回転/分)
注*国内法では500GT未満船は12RPM
(7) 操作性能
・完全停止から4分以内での作動機能、15秒以内でのスタンバイ機能
・制御の容易性
(8) レーダー・ビーコン及びSARTに対する作動
・レーダー・ビーコン(9GHzレーダーはSART)の信号の探知、表示機能
・9GHzレーダーの水平偏波モード作動
(9) 表示モード
・相対運動表示及び真運動表示
・レーダー起点のオフセット機能
・対水安定及び対地安定
・レーダーと連動する船速距離計の機能
・対地安定、速力等の入力の要件
(10) 故障警告…検出可能であれば、故障、情報不良の警告を表示
(11) インターフェース
・ジャイロ、船速距離計、電子位置測定装置等からの情報の受信とその表示
・外部センサーからの入力状態の表示
この新しい勧告の全文を次章に示した。本決議の国内法規化は、船舶安全法において1998.12.7及び12.9付けで改正された。1981年(S56年)以降のレーダーに関する改正(船舶安全法関係)は下記のとおり。
〇1984.8.30船舶設備規程の一部を改正する省令(S59年運輸省令29号)
〇1991.10.11 〃 (H3年運輸省令33号)
〇1998.12.7 〃 (H10年運輸省令75号)
〇1998.12.9航海用レーダーの要件を定める告示(H10年運輸省告示676号)
ARPAに関する改正については、IMOにおいて1995年1月23日、ARPAの決議A.422 (11) (1979年11月15日採択)を改正する決議A.823が採択された。この改正の要件は1997.1.1以降の船舶に搭載されるARPAに適用されている。改正の要旨は、
(1) 捕捉…捕捉条件を相対速力100ノットの場合とする。
(2) 追尾…自動・手動捕捉を問わず20物標の自動追尾、ほか
(3) 表示面…・少なくとも3、6及び12海里レンジでのARPA機能表示
・真ベクトルモードにおける安定が対水・対地のどちらか表示、ほか