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(注1)煙の濃度は、一定の距離を置いた送光部と受光部との間の煙により光の強さがランベルトの法則に従って減ることを利用して測定した減光率(%/m)をいう。この場合において、光源は色温度2,800℃の白熱電球とし、受光部は視感度に近いものとする。(4)附属書〔4〕「煙管式火災探知装置の基準」において同じ。

(注2)電離電流の変化率とは、平行板電極(電極間の間隔が2cmで、一方の電極が直径5cmの円形の金属板に8.2μCiのアメリシウム241を取り付けたものをいう。)間に20Vの直流電圧を加えたときの煙による電離電流の変化率をいう。

(4) 光電式

(i) 濃度10%/m以下の煙を含む空気に触れたとき30秒以内で作動すること。

(ii) 濃度5%/m以下の煙を含む空気に触れたとき5分間作動しないこと。

(iii) 光を任意の方向より照度5,000lxに照射された面に置いたとき5分間作動しない

こと。

29.1.2(a) 探知器は、次に掲げる基準に適合しているものであること。

(1) 探知器は、JIS Z 2371「塩水噴霧試験方法」に規定する試験を8時間行ったとき機能に影響を受けないものであること。

(2) 振動数10〜20Hz、全振幅2mm、繰返し周期20分で水平及び垂直方向にそれぞれ3周期、合計2時間の振動試験を通電状態で行い異常を生じないものであること。

(3) (2)の試験で生じた共振点(共振点がないときにあっては、15Hz)において水平及び垂直方向にそれぞれ2時間、全振幅2mmで振動試験を通電状態で行い異常を生じないものであること。

(4) -10℃及び60℃の周囲温度で24時間以上放置した後同温度の環境で正常に作動すること。

(5) 探知器は、定格電圧の±10%の電圧で正常に作動すること。

(6) (1)から(5)までの試験をこの順序に従って行った後に29.1.1(a)の感度を有するものであること。

(b) 警報装置は、次の基準に適合するものであること。

(1) JIS F 8801「船用電気器具の防水検査通則」に規定する第1種放水試験を行い影響を受けないものであること。

(2) 定格電圧の±10%の電圧及び定格周波数±5%の周波数で正常に作動すること。

29.1.3(a) 「制御盤」は、制御機能及び表示機能の双方を有し、「表示盤」は、表示機能のみを有する。以下、火災探知装置及び手動火災警報に係る規程について同じ。

 

 

 

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