日本財団 図書館


29.1.4(a) 火災探知装置又は火災探知装置の動力源(設備規程第298条参照)に故障を生じた場合に自動的に、かつ、当該故障が回復するまでの間可聴警報を発する装置を有すること。この場合において、可聴警報を停止するための開閉器を有する場合には、可聴警報を停止したとき、その旨自動的に表示するものであること。

29.1.7(a) 「管海官庁が適当と認める試験及び保守のための備品」とは、試験及び保守に関する適当な手引書及び備品並びに探知器に煙又は熱を当てて作動試験を行うために必要な備品をいう。

 

7.4.3 手動火災警報装置

 

第33条 手動火災警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 火災の存在又は徴候を音響信号により容易かつ迅速に警報することができること。

(2) 発信器は、容易に近づくことができる場所の床面からの高さが、1.2メートル以上1.5メートル以下の位置に取り付けられ、かつ、赤色で標示されたものであること。

(3) いずれの発信器が作動した場合にも各発信区域ごとに自動的に可視可聴警報を発する制御盤及び表示盤を備えていること。

(4) 前号の制御盤及び表示盤は、火災の発生及びその位置を示すもので、かつ、手動火災警報装置又は手動火災警報装置の動力源が故障した場合には、可視可聴警報を発するものであること。

(5) 発信区域は、複数に区分されており、かつ、居住区域、業務区域又は制御場所を含む発信区域と特定機関区域を含む発信区域とが別個のものであること。

(6) 発信区域及びその位置が表又は図で各表示盤の付近に示されていること。

(7) 第29条第1項第2号及び第7号に掲げる要件。

 

(関連規則)

消防設備第33条関係(船舶検査心得)

 

(手動火災警報装置)

33.0(a) 手動火災警報装置の系統、制御盤及び表示盤は第29条の火災探知装置のものと共通のものとすることができる。

33.0.4(a) 29.1.4(a)は、本号について準用する。

33.1.7(a) 「管海官庁が適当と認める試験及び保守のための備品」とは、試験及び保守に関する適当な手引書及び備品をいう。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION