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(4) 初期設定状態に容易に復帰することができるものであること。

(5) 一の探知器の作動が他の探知器の作動を妨げないこと。

(6) 前項第1号、第2号及び第5号から第8号までに掲げる要件

 

(関連規則)

消防設備第29条関係(船舶検査心得)

 

(火災探知装置)

29.1(a) 要件に適合する探知器の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 定温式スポット型(1局所の周囲温度が一定の温度以上になったときに作動するもので、1局所の熱効果によって作動するものをいう。)

(2) 補償式スポット型(周囲温度が一定の温度上昇率以上になったときに作動するもので、1局所の熱効果によって作動するものであり、かつ、定温式スポット型の性能を併せて持つものをいう。)

(3) イオン化式(周囲の空気が一定の濃度の煙を含むに至ったとき作動するものであり、煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。)

(4) 光電式(周囲の空気が一定の濃度の煙を含むに至ったとき作動するものであり、煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。)

(b) 附属書〔4〕「煙管式火災探知装置の基準」に適合する煙管式火災探知装置は、次に掲げる貨物区域に設置する場合に限り、本条に適合する火災探知装置と同等の効力を有する火災探知装置とすることができる。

(1) 旅客船にあっては、自走用の燃料を有する自動車を積載する貨物区域(車両区域内の閉囲された場所を除く。)及び通常近づくことができない貨物区域

(2) 貨物船にあっては、ロールオン・ロールオフ貨物区域以外の貨物区域

29.1.1(a) 探知器は、火災探知装置の種類ごとにそれぞれ次の基準に適合するものであること。

(1) 定温式スポット型

(i) 公称作動温度の125%の温度の風速1m/sの垂直気流に投入したとき、次の算式により算定した時間以内に作動すること。

t=120log10(1+(θ-θr)/δ)/log10(1+θ/δ)

t:作動時間

θ:公称作動温度(℃)

θr:室温(℃)

δ:公称作動温度と作動試験温度との差(℃)

 

 

 

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