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(16) 自動警報装置及び表示盤の試験をするためのスイッチが取り付けられていること。

(17) スプリンクラ・ポンプ及び自動警報装置の動力源は、2以上であること。

(18) (略)

(19) 各系統について散水する場所及びその位置が、表又は図で各表示盤に示されていること。

 

7.4.2 火災探知装置

 

第29条 火災探知装置(火災の発生を各探知器ごとに識別することができるもの(以下「位置識別機能付火災探知装置」という。)を除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 常時直ちに作動することができ、かつ、異常な空気温度、異常な煙の濃度その他の初期火災を示す要因によって管海官庁が適当と認める時間以内に自動的に作動すること。

(2) 十分な耐久性を有し、かつ、船体の振動及び動揺、湿気等によってその機能に影響を受けないこと。

(3) いずれの探知器が作動した場合にも各探知区域ごとに自動的に可視可聴警報を発する制御盤及び表示盤を備えていること。

(4) 前号の制御盤及び表示盤は、火災の発生及びその位置を示すもので、かつ、火災探知装置又は火災探知装置の動力源が故障した場合には、可視可聴警報を発するものであること。

(5) 探知区域は、複数に区分されており、かつ、居住区域、業務区域又は制御場所を含む探知区域と特定機関区域を含む探知区域とが別個のものであること。

(6) 探知器、制御盤及び表示盤の正確な作動を試験するため、探知器、制御盤に高温の空気又は煙を当てることができる措置が講じられていること。

この場合において、探知器は、試験の後、部品交換をせずに通常の監視状態に復帰することができるものでなければならない。

(7) 管海官庁が適当と認める試験及び保守のための備品を備えていること。

(8) 探知区域及びその位置が表又は図で各表示盤の付近に示されていること。

2 位置識別機能付火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) いずれの探知器が作動した場合にも、自動的に可視可聴警報を発する制御盤及び表示盤を備えていること。

(2) 前号の制御盤及び表示盤は、火災の発生及びその位置を各探知器ごとに示すもので、かつ、火災探知装置又は火災探知装置の動力源が故障した場合には、可視可聴警報を発するものであること。

(3) 一の系統において短絡その他の損傷が発生した場合に、当該系統全体の機能が損なわれないための措置が講じられたものであること。

 

 

 

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