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(関連規則)

設備規程第298条関係(船舶検査心得)

 

(火災探知装置)

298.0(a) 警報装置の電源端子と筐体間及び探知器の端子と筐体間の絶縁抵抗については、20MΩ以上を標準とする。

(b) 警報装置の電源端子と筐体間及び探知器の端子と筐体間の絶縁耐力については1,500V(定格電圧が60V以下のものにあっては、500V)の試験電圧を1分間加圧して異状を生じないことを標準とする。

 

(2) 船内通信信号設備に使用する電気装備品は、JIS品を使用する。JISのないもの、もしくは、やむをえずJIS品以外のものを使用する場合は、管海官庁の検査に合格するものを使用する。

(3) 船舶の安全、推進及び非常設備に使用する通信信号系統は、その配線をできる限り独立の回路とする。

(4) 船内通信信号設備及びそのケーブルは、相互に磁力、又は電波などによる相互の干渉のないようにする。

(5) 多くの船内通信回路が共通の給電線によって給電されている場合、各回路及び給電線は、いずれもヒューズによって保護し、給電線のヒューズの定格は、接続負荷の合計に相当するようにする。

(6) 押ボタン、ベル、ブザー、その他これに類する器具は、下記(a)〜(f)による。

(a)イ. 船体の振動に耐える丈夫な構造で、部品にはなるべく耐食性材料を使用し、鉄製部品には防食処理を施すこと。

ロ. ベル、ブザーは、回路電圧が10%降下しても満足に動作すること。

ハ. ベル、ブザーは、できる限り0℃から70℃の間で動作に異常のないものであること。

(b) 機関室など騒音のある場所のベル、又はブザーの音は、その区画のいかなる場所においても聞える大きなものであること。

(c) 同じ区画の各種のベル、ブザーを装備する場合は、作動表示灯を付けることが望ましい。

(d) 騒音区画でのベル、ブザーは、音色を変える。

(e) 絶縁抵抗試験は、直流500Vの絶縁抵抗計で測定し、1MΩ以下にならないようにする。

(f) 耐電圧試験は、回路と大地との間に周波数50Hz、または60Hzの交流電圧を加えて行い、下記(イ、ロ)に合格するものとする。

イ. 定格電圧60V以下のもの

500V 1分間

 

 

 

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