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(c) 磁気コンパス附近の配線には、多心線を用いることを原則とし、多心線は、磁気コンパスの指度に影響を与えないから、配線上の制限は必要としない。もし単心線2本を使用する場合には、互いに接近させ、全長にわたってコンパスから等距離に配線する。

(d) 単心直流回路は、磁気コンパスに悪影響を及ぼさないように、十分離して配線する。

 

2.4.9 船内通信信号設備

(1) 船内通信及び信号設備の電路電圧、電路による電圧降下及び退船警報装置等、火災探知装置については、設備規程第295条から第298条の規定による。

 

(電路電圧)

第295条 船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあっては220ボルト、交流にあっては120ボルト以下でなければならない。

(電路による電圧降下)

第296条 船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は、定格電圧24ボルト以下のものにあっては10パーセント、定格電圧24ボルトをこえるものにあっては、5パーセント以下でなければならない。

(中央制御場所)

第296条の2 船舶防火構造規則第56条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなければならない。

(退船警報装置等)

第297条 船舶救命設備規則第82条第1項から第3項までの規定により備え付ける警報装置であって電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電できるものでなければならない。

2. 船舶救命設備規則第82条第3項の規定により旅客船に備え付ける警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 2以上の独立の電路及び増幅器を有するものであること。

(2) 前号の電路は、相互に十分離して配置されていること。

(火災探知装置)

第298条 船舶消防設備規則第29条の火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。

(2) 給電は、この目的のためにのみ備える独立の電路によって行われるものであること。

(3) 前号の電路には、制御場所に切換開閉器を備え付けること。

 

 

 

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