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(d) 電動機最終支回路に使用するヒューズ、又は配線用遮断器の電流定格は、下表に示す値以下とする。ただし、操だ電動機回路に使用するものは2.4.3(1) 設備規程第285条及び2.4.6(1)(e)によること。

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備考1. ヒューズ又は配線用遮断器の電流定格が上の表に適合しない場合には、1段上の定格のものを使用してよい。

2. 電動機の保護を兼ねた配線用遮断器を使用すれば電磁接触器は不要となる。

 

(e) 貨物倉内の固定電灯は、倉外に取り付けられた多極連けいスイッチにより、点滅できるようにする。なおNK規則ではスイッチ箱に施錠装置を設けるように規定されている。

(f) 固定された電熱器及びほう炊器回路には、各絶縁極を同時に開閉するスイッチを備える必要がある。

(4) 磁気コンパスに近接する電路及び電気機器配置については、下記(a)〜(d)による。(2.4.8(2) 設備規程第257条参照)

(a) 磁気コンパス附近には、漏えい磁界を生ずる恐れのある電気機器を取り付けたり、磁界を生ずるような配線をしたり、また強磁性の材料を使用したりすることは避ける。

(b) 発電機、電動機、二次電池、制御装置、抵抗器、ケーブル、探照灯(非磁性体で作られたものを除く。)、その他外部に漏えい磁界を生ずるおそれのある諸装置は、磁気コンパスに悪影響を及ぼさないように取り付ける。

 

 

 

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