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1. 総トン数5トン以上の旅客船。

2. 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶であって旅客船以外のもの。(国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶を除く。)

3. 総トン数20トン以上の漁船。

4. 上記に掲げる船舶のほか、総トン数5トン以上の水中翼船。

(5) 船舶の満載喫水線

満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)

(船舶に標示すべき満載喫水線の種類、様式、標示の方法、乾げんの決定基準等を定めたものである。)

(6) 漁船等の特別規程

漁船特殊規程(昭和9年逓信農林省令)

(漁船については、その業態の特殊性にかんがみ、船舶の構造、設備に関する上記諸省令をそのまま適用することが妥当でない事項、又は特に施設を要する事項があるので、これらについての技術基準を特例として定めたものである。)

原子力船特殊規則(昭和42年運輸省令第84号)

(原子力船は、原子炉施設等の特殊な施設があり、また、放射能による危険を有しているので、原子力船について特に施設すべき事項及びその標準に関する特例を定めたものである。)

(7) 条約による証書

海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(昭和40年運輸省令第39号)

(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書についての要件、交付手続き等を定めたものである。)

(8) 航行上の危険防止

危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)

(船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物(船舶の航行又は人命の安全を保持するため、当該船舶において使用する危険物をいう。)の取扱いについての基準を定めたものである。)

特殊貨物船舶運送規則(昭和39年運輸省令第62号)

(船舶の積荷のうち、穀類または微粉積鉱のばら積み及び木材の甲板積みは、危険物のようにそのもの自体が危険であるという性質はないが、積載方法によっては、船舶の耐航性を害するので、これらの貨物の積載方法、積付け検査等の基準を定めたものである。)

 

 

 

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