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(2) 船舶の構造

船舶構造規則(平成10年運輸省令第16号)

(船舶の船体についての材料、工作方法、構造及び寸法並びに排水設備についての技術基準を定めたものである。)

船舶区画規程(昭和27年運輸省令第97号)

(国際航海に従事する旅客船及び油タンカーが、海難により浸水した場合これを一区画に止めて、航行の安全を保持するために水密区画に関する船体の構造及びこれに密接な関係のある設備についての技術基準を定めたものである。)

船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)

旅客船(湖川港及び航路の短いもので管海官庁の認めたものを除く。)及び総トン数500トン以上の貨物船、タンカー(引火点61℃以上の油のばら積及び沿海以下の航行区域のものを除く。)に適用され、船舶における火災の発生及び拡大を防止するために必要な船舶の構造、設備及び防火装置及び材料に関する基準を定めたものである。

船舶機関規則(昭和59年運輸省令第28号)

(船舶の機関(原動機、動力伝達装置、軸系、ボイラー、圧力容器、補機及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。)の材料、溶接、構造、強度等及び排水設備の数量、性能、配置、構造等についての技術基準を定めたものである。)

(3) 船舶の設備

船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)

(船舶に施設する操舵、係船及び揚錨の設備、居住設備、衛生設備、脱出設備、航海用具、荷役設備、電気設備、その他の運輸大臣が特に規定した設備についての技術基準を定めたものである。)

船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)

(船舶に施設する救命設備の要件、数量及び備え付け方法についての技術基準を定めたものである。)

船舶消防設備規則(昭和40年運輸省令第37号)

(船舶に施設する消防設備の要件、数量及び備え付け方法についての技術基準を定めたものである。)

船舶自動化設備特殊規則(昭和58年運輸省令第6号)

(4) 船舶の性能

船舶復原性規則(昭和31年運輸省令第76号)

{船舶の復原性(船舶が傾斜した場合に、元にもどる性能をいう。)の技術基準を定めたものであって、次の船舶に適用される。}

 

 

 

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