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(9) 小型船舶関係

小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)

(他の命令の規定にかかわらず、漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準(船体、機関、設備及び復原性に関する要件等)について定めたものである。)

小型漁船安全規則(昭和49年運輸省・農林省令第1号)

(他の命令の規定にかかわらず、船舶安全法第32条の漁船の範囲を定める政令で定める漁船以外の総トン数20トン未満の漁船(小型漁船)に関し施設しなければならない事項及びその標準について定めたものである。)

(10) その他

小型船舶検査機構に関する省令(昭和48年運輸省令第51号)

小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令(昭和48年運輸省令第52号)等

 

4. 船舶検査対象船舶の範囲

船舶安全法は、前述の船舶安全法の概要にあるとおり、1]船舶の施設、2]検査、3]航行上の危険防止の骨子からなっており、それぞれの適用船舶の範囲は異なっているが、船舶検査対象船舶は4.2で述べる検査対象除外船舶以外のすべての船舶である。

 

4.1 一般施設(法2条にいう所要施設の強制)

日本船舶のうち、4.2に掲げる船舶以外の船舶は

(1) 船体

(2) 機関

(3) 帆装

(4) 排水設備

(5) 操舵、繋船及び揚錨の設備

(6) 救命及び消防の設備

(7) 居住設備

(8) 衛生設備

(9) 航海用具

(10) 危険物其の他の特殊貨物の積附設備

(11) 荷役其の他の作業の設備

(12) 電気設備

(13) 前各号の外主務大臣に於いて特に定むる事項

について、省令の定めるところにより施設することが必要である。(法2条、法5条、法6条)

 

4.2 船舶検査対象除外船舶(施行規則第2条)

(1) 6人を超える人の運送の用に供しないで櫓擢のみで運転する小型船。

(2) 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶(危険物ばら積船及び特殊船を除く。)であって次に掲げるもの。

 

 

 

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