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(9) 主務大臣が、これらの業務に準ずるものと認めた業務で次に掲げるもの。

(イ) まぐろ流網漁業

(ロ) さんご漁業

(ハ) 本邦外の地を基地として行う延べ縄漁業(本邦から当該基地まで独力で航行する漁船により行うものに限る。)

3]. 第3種従業制限(漁船特殊規則第5条)

直接漁撈に従事しない特殊な操業形態に属する業務又は、漁労に従事するものでも、兼業の度合がごく少ない大企業に類する業務(小型漁船を除く。)として分類したのが第3種である。

(1) トロール漁業

(2) 捕鯨業(小型捕鯨業を除く。)

(3) 母船式漁業に従事する母船の業務

(4) 専ら漁猟場より漁獲物又はその化成品(漁獲物の冷蔵品、塩蔵品又は半乾品、漁油、漁粕結等をいう。)を運搬する業務

(5) 漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務

4]. 小型第1種従業制限(漁船特殊規則第6条)

総トン数20トン未満で、主として沿岸の漁業に従事又は沖合ではあるが、比較的静かな海面で操業する漁船の行う業務として分類したのが小型第1種であり、小型第2種に該当するものを除き、次のとおりである。

(1) 採介藻漁業

(2) 定置漁業

(3) 旋網漁業

(4) 曳網漁業

(5) 小型捕鯨業

(6) 4].(1)〜(5)及び5].(1)〜(4)に掲げる業務以外の業務(専ら本邦の海岸より100海里以内の海域に於いて従業するものに限る。

5]. 小型第2種従業制限(漁船特殊規則第7条)

総トン数20トン未満で主として沿岸、近海の漁船の行う業務として分類したのが小型第2種であり、次のとおりである。

(1) 鮭、鱒流網漁業(東経147度以西の太平洋の海域のみに於て操業するものを除く。)

(2) 鮭、鱒延縄漁業(総トン数10トン未満の漁船に依りて為すものを除く。)

(3) 鮪延縄漁業(総トン数15トン未満の漁船に依りて為すものを除く。)

 

 

 

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